いじめ防止基本方針

1.いじめの定義

 「いじめ」とは、ある生徒に対して、その生徒と学級が同じだったり部活動が同じだったりなど一定の人間関係にある他の生徒が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、その行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

 なお、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するかどうかを判断する。

 また、好意から行った行為が、意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合でも、法が定義するいじめに該当するため、校内のいじめ防止対策員会で情報を共有する。ただし、十分に状況を把握した上で、「いじめ」ということばを使わずに柔軟に対応する場合がある。

2.基本理念

(1)いじめはどの生徒にも起こり得るという認識のもと、すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われないようにする。

(2)すべての生徒に対し、「いじめは行わない、いじめを認識しながら放置しない、いじめは心身に深い傷を残す許されない行為である」という認識を持たせ、集団の人権意識を高めていく。

(3)いじめを受けた生徒の生命、心身を保護することが最も重要であることを認識し、家庭、地域及び関係機関と連携して、いじめの解消や再発防止に取り組んでいく。

(4)いじめのない学校を実現するため、家庭、地域及び関係機関と積極的に連携し、共通認識・共通行動によって、いじめの未然防止や早期発見に取り組んでいく。

 3.学校及び教職員の責務

 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者やその他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対処することとする。

 4.基本方針

(1)いじめを許さない

(2)思いやりの心を育てる感性教育を推進する

(3)みんなが力を合わせて生徒をいじめから守る

 5.いじめ防止等のための組織と具体的な取組み

(1)いじめ防止等の取組を実効的なものにするため、校内に「いじめ防止対策委員会」を設置する。(当面の間、「企画委員会」がこの会の機能を兼ねる。)

 ①構成

  ・校長 ・教頭 ・教務主任 ・学年主任 ・養護教諭

 ②役割

  基本理念に則り、学校におけるいじめの防止等のために必要な対策を講じる。

 ③活動内容

  ア いじめ防止のための全体計画の作成

  イ 早期発見のための調査(アンケート調査分析・教育相談等)

  ウ いじめの発見、告発等の対応と指導

  エ 事後指導、経過の確認

  オ 重大事案への対処

 ④開催

  週1回の開催を原則とする。

 (2)いじめ防止等のための具体的な取組

 ①未然防止のための取組み

  ア いじめをテーマとした道徳授業の全校実施

  イ 学級や生徒会におけるいじめ防止を目的とした生徒の自治活動の推進

  ウ 生徒及び保護者を対象とした外部講師によるインターネットや携帯電話等の情報モラル学習会の実施

  エ 教育相談員等を活用したいじめ防止のための校内研修の実施

  ②早期発見のための取組み

  ア 担任による生徒理解のための日記の活用

  イ 全校生徒を対象としたアンケートの実施

  ウ 教育相談期間の設定

  エ 教育相談員等を活用した教育相談体制の充実

  オ 教育相談員等を活用したいじめの早期発見のための研修会の実施

 ③早期対応の取組み

  ア 当該行為の即時停止

  イ 具体的な事実の確認

  ウ 被害生徒の保護措置

  エ 被害生徒の保護者との連携

  オ 加害生徒の確認

  カ 加害生徒の保護者との連携

 ④事後の取組み

  ア 被害・加害の関係の整理(必ずしも「修復」を期待しない)

  イ 見届け

   【いじめの解消】

        少なくとも、次の2つの要件を満たす必要がある。

   ・当該行為が止んでいること(少なくとも3ヶ月以上)

       ・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと(本人及び保護者との面談で確認)

   ウ 集団の人間関係の正常化

 (3)重大事案への対応

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、被害によって相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処を行う。

 ①重大事案が発生した旨を、東根市教育委員会に速やかに報告する。

 ②東根市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

 ③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

 ④上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 (4)学校評価における留意事項

 いじめを隠蔽せず、いじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取り組みを評価する。

  ①いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。

  ②いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。